投資のダヴィンチ HOME > 法律改正・条例について (不動産・厳選) > 平成17年度不動産の税金改正について


 ◆ 平成17年度 不動産の税金改正について
投資のダヴィンチ:イメージ
  解説  税理士: 大竹 千聡


大竹千聡税理士事務所


投資のダヴィンチ:イメージ

耐震性の住宅は築25年超えていても
 住宅ローン控除(注1)が受けられる
 ようになりました


今まで、住宅ローン減税控除を受けられる中古住宅については
◆マンションなどの耐火建築物は 築25年以内
◆木造住宅などの耐火建築物以外は 築20年以内  という要件がありました

平成17年4月以降取得した住宅については、この築年数を超えている住宅であっても
耐震性備えた住宅は、住宅ローン控除が受けられることになりました

建築基準法において、昭和56年に新耐震基準が制定されましたので
その年以前に建築された住宅については、耐震診断を受け新耐震基準をクリアした
住宅がローン控除が受けられます

新耐震基準をクリアしているかどうかについては
売主さん側が建築士等の耐震診断を受け、国土交通省が発行する証明書を
用意しなければならないようです
中古住宅を購入する方は、この証明書のコピーを必ずもらっておいてください
(下記の改正前の築年数以内の中古住宅については証明書は不要です)

現段階では、このローン控除を受ける時(=確定申告時)にそれを添付するかどうか
具体的な取り扱いは決まっていませんが、添付しなければならない可能性は高いです
尚、不動産取得税の特例における改正後の中古住宅要件については
「登記簿上の建築日時が昭和57年1月1日以後の住宅等については
新耐震基準に適合する住宅とみなす」とされており
ますが、住宅ローン控除については
このようなみなし規定がありませんのでご注意下さい

構造区分
改正前
改正後
木造住宅
築後20年以内  1.築後20年以内のもの及び
 2.築後20年超のうち新耐震基準を満たすもの
耐火住宅
(マンションなど)
築後25年以内  1.築後25年以内のもの及び
 2.築後25年超のうち新耐震基準を満たすもの


適用対象物件
床面積が50平米以上で所得額が3,000万円以下であること等 従来の要件通り
耐震性を備えた建物=昭和56年に新耐震基準が制定(注2)



  この他の主な改正
1.住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例について
  平成17年4月以降に取得した上記の中古住宅
  その適用対象に追加されました
2.住宅用家屋の登記に関する登録免許税の軽減措置
  この3月31日で期限切れの予定でしたが、2年間延長されました
3.不動産の譲渡の契約書に関する印紙税の軽減措置
  この3月31日で期限切れの予定でしたが、2年間延長されました




(注1) ●住宅ローン控除とは
10年以上の返済期間の借入れをして一定の住宅(新築・中古)を取得又は増改築した
場合に、年末の借入残高をもとに計算をした金額を10年間所得税額から控除できる
というものです


(注2) ●昭和56年(1981年)6月1日施行 その11ヶ月前に交付
昭和53年の宮城沖地震を機に改正が行なわれました
減税にだけに絞らず このあたりを機に古い建物は耐震上問題があるとお考えください


投資のダヴィンチ:ホームへ